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上海における現地法人設立法

2015/09/27

セミナー第一弾は、
上海において、適切な会社の設立について、
税理士法人 山田&パートナーズ 代表社員/パートナー
亜瑪達商務諮詢(上海)有限公司
総経理 春田 憲重 氏
に、お話しをいただきました。
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まず、中国におけるビジネス様式(法人・非法人)は4種類
①非法人形態(常駐代表処)
法人を設立せず、常駐の人を置いて、まずは営業するという形態です。
撤退も簡単なので、
規模は小さいが「とりあえずやってみよう」
というケースに適しているようです。
しかし、この形態には大きなデメリットがあります。
2009年から税制の改正により、
経費の15%を利益とみなして課税されるようになりました。
これにより、大量仕入れなどの高額な経費があって、結果的に赤字になった場合には、更に仕入額の15%を税金として納めなければなりません。
ダブルの痛手となるので、気をつけて下さい。
②パートナーシップ形態
これはそのまま、パートナーシップです。
簡単ですが、大きなリターンにはならない形態です。
③法人形態(中外合資企業・合作企業)
日本で言われている「合弁企業」形態です。
いわゆる、様々な決め事の上で、共同で出資し会社を運営していくことです。
しかし最近、合弁を解消するケースが増えているようです。
理由は
・合弁が上手く行かない場合が多い
・中国のパートナーがいなくても、コンサル等で賄える
ということです。
④法人形態(独資)
最後に、メインの内容となる、「単独で法人設立」です。
最近は、合弁の解消が増えているため、この「独資」が増えているようです。
先にお伝えしたように、パートナーがいなくても、コンサルタントが運営のお手伝いをしてくれるため、
単独で運営出来ると判断できれば、これがオススメらしいです。
では次に、法人設立までは、どうなるか
まず、期間ですが最低でも約4ヶ月かかるということです。設立登記の手続きが大変のようです。
設立資金は、法律上は不要だが、窓口に行くと高額な金額を言われるようです。それは低い金額で認めると、乱立してしまうからということです。
法定代表人が日本人だと、何かの申請の度に、本人が行かなければならない。社長が頻繁に行けないのであれば、現地にいる方にした方が良い。
次に利益金をどう送金するか
基本的に中国は外国送金が面倒な国です。
50,000ドルを堺に、申請が必要か、不要になるようです。
送金方法は、1配当・2手数料、の2種類があります。
最後に税制です。
企業所得税(法人税)は25%、繰越欠損は5年まで
増値税(消費税)、これは税務局発行の領収書でなければ経費にならないため、役所で管理されている。
しかしなぜか、この領収書が出回っていて、まともに税金を納めずに済ませている企業が多いらしいです。
社会保険は、所得額と連動しないため、労働者は手取りを増やしたいため、不正に低く申請するのがほとんどのようです。
中国で会社を設立するときは、このような事に気をつけて、設立して下さい。
このセミナーの後に、ホテルの近所に大好きな火鍋屋さんを見つけてしまい、
羊のテール火鍋を食べました。
だしが効いていて、油も少なく美味しかったです。
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